会社設立の手続きには、必ず印鑑が必要になります。印鑑は実印でなければいけません。会社設立の手続きに入る前に、市町村役場で実印の印鑑登録をしておきましょう。
代表社印の規格は、直径16.5〜18ミリです。銀行印の規格は、直径15〜16.5ミリです。社印の規格は、直径18〜24ミリです。
ゴム素材や規格外のものは登録できません。印鑑・ハンコ店で3点セットとして販売されています。印鑑の素材は「象牙」、「黒水牛」、「つげ(木材)」などがあります。
請求書・納品書・見積書・領収書などを作成する時や、封筒・案内資料などに使えます。ゴム印が手頃に作れます。
印鑑・ハンコ店では3点セットと併せて4点セットとして販売しているところもあります。また、会社設立の手続きで印鑑証明が必要になる場面がありますので用意しておきましょう。
印鑑証明書の発行には1通300円前後の手数料がかかります。公証人役場での定款の認証時には発起人全員の実印と印鑑証明書が必要です。
法務局での設立登記申請の時には発起人で取締役になる人の実印と印鑑証明書が必要です。
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定款とは、株式会社の組織や活動など根本規則を定めるものです。 会社設立時に作成される定款を「原始定款」と言います。 会社を設立する際に、会社を設立しようとする者(「発起人」と呼ばれる)が、書面または電磁的方法(←端的にいえば、パソコン等で ...(続きを読む)
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